運営規程

運営規程

ネクステップ訪問看護ステーション 指定(予防)訪問看護事業所 運営規程

事業の目的
第1条
  1. 一般社団法人ネクステージが開設するネクステップ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う、在宅で療養されている要支援・要介護状態の高齢者などでかかりつけ医師(主治医)が訪問看護・介護予防訪問看護が必要と認めた方に対し、看護師が訪問をして看護サービスを提供し、利用者の心身の特性をふまえ、更にその意思を尊重しつつ健康を管理し、日常生活動作の維持回復を図ると共に快適な在宅療養を支援する事を目的とする。
運営方針
第2条
  1. ステーションは、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「介護予防サービス計画・居宅サービス計画(ケアプラン)」(以下「ケアプラン」という。)に沿って「訪問看護計画」「介護予防訪問看護計画」(以下「サービス計画」という。)を作成する。
  2. ステーションは、利用者の要支援・要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう、訪問看護・介護予防訪問看護サービスの目標を設定し、前項に規定する「サービス計画」に基づき計画的に行う。
  3. ステーションは、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、その変更が「ケアプラン」の範囲内で可能なときは、速やかに「サービス計画」の変更等の対応を行う。
  4. ステーションは、「サービス計画」の作成及び変更にあたっては、その内容を利用者及びその家族に対し、説明し同意を得る。
  5. ステーションは、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  6. ステーションは、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
ステーションの名称等
第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • 名 称 ネクステップ訪問看護ステーション
  • 所在地 京都市山科区音羽稲芝18-3
職員の職種・員数・及び職務内容
第4条

ステーションに勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

  1. 管理者 1名(常勤・兼務)
    管理者はステーションにおける職員の管理及び指定訪問看護・介護予防訪問看護の利用申し込みに係わる調整、業務の実施状況の把握やその他の管理を一元的に行う。
  2. 看護職員 3名以上(内1名は管理者を兼務し、常勤換算は2.5名以上満たす)
    看護職員は、訪問看護計画、介護予防訪問看護計画及び訪問看護・介護予防訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護・指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
営業日及び営業時間
第5条

営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日
    月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日および12月29日より1月3日までを除く。(必要時は相談に応じる)
  2. 営業時間
    午前9時00分より午後5時00分までとする。(必要時は相談に応じる)
  3. 緊急時訪問看護・緊急時介護予防訪問看護加算体制をとっており、24時間365日利用者又はその家族から携帯電話などにより看護に関わる意見を求められた時に常時対応、訪問ができる体制である。
訪問看護・介護予防訪問看護の内容
第6条
  1. 事業の内容は次に掲げるものとし、事業を提供した場合の利用料の額は、医療関係法及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額によるものとする。
    ①訪問看護師による身体状況の観察、障害の状況評価、日常生活の状態や療養環境のアセスメント
    ②清潔の保持。睡眠・食事・栄養及び排せつ等療養生活の支援及び介護予防、日常生活の世話及び助言
    ③褥瘡の予防・処置
    ④日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
    ⑤ターミナルケア
    ⑥認知症・精神疾患の看護
    ⑦服薬管理・カテーテル等の医療器具使用の管理
    ⑧在宅療養上の介護方法などに関わる事項について家族への指導、助言
    ⑨その他医師の指示による医療処置及び検査等の補助
    ⑩日常生活用具の選択、使用方法の訓練
    ⑪居宅改善の相談・助言
    ⑫入退院(所)時の共同指導
  2. 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
通常の事業の実施範囲
第7条

右京区(京北町・高雄、宕陰中学校区、周山中学校区を除く地域) 、北区(雲が畑、小野郷中学校区を除く地域) 、上京区、中京区、左京区南部(大原、花背第一、第二中学校区を除く地域)、東山区、下京区、南区(久世中学校区を除く地域)、山科区、伏見区、宇治市菟道

利用料等
第8条
  1. 1.訪問看護(介護予防訪問看護)を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受理サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるもとのとする。
  2. 法定代理受理以外の利用料については、厚生労働大臣の定める基準(告示上の報酬額)の額とする。
  3. 通常の事業実施地域を超えて行う事業に要する交通費については実費を徴収する。車使用時、通常の事業実施地域を越えて片道5km以上10km未満については500円とする。また片道10km以上は1,000円とする。なお、交通費の徴収の際には、事前に利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い利用者の同意を得るものとする。
  4. 指定訪問看護を予定していた際のキャンセル料金については、訪問予定日の前営業日までに連絡を受けた際には不要、当日から訪問時間までに連絡を受けた際には1,000円、訪問までに連絡のない際は利用料の全額(10割相当額)を請求するものとする。
  5. 第3項及び第4項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
  6. 前項の利用料等の支払いを受けた時は、利用料とその他の利用料(個別の費用毎に区分)について、記載した領収書を交付する。
  7. 指定介護予防訪問看護の提供開始に際し、事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
  8. 死後の処置を行った場合、処置料として8,000円の支払いを受けるものとする。
事故発生時・緊急時における対応方法
第9条
  1. 看護職員等は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
  2. サービスの提供により事故が発生した場合は、京都市、市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
  3. 事業所は、事故の状況や事故に際して採った処置について、記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
  4. 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
衛生管理
第10条
  1. 従業員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行う。
  2. 事務所の設備及び備品について、衛生的な管理に努める。
  3. 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求めるものとする。
    ①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともにその結果について、従業員に周知徹底を図る。
    ②感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
    ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
虐待の防止
第11条
  1. 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる措置を講じるものとする。
  2. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  3. 虐待の防止のための指針を整備する。
  4. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  5. 前4項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  6. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報するものとする。
身体拘束の禁止
第12条
  1. 事業所は、指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下身体拘束等という)を行わない。
  2. 前号の身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。
苦情処理
第13条
  1. サービスの提供に係る利用者やその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。別紙 「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」を参照。
  2. 事業所は、提供したサービスに関し、国又は地方公共団体が行う調査に協力するとともに、国又は地方公共団体から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  3. 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
個人情報の保護
第14条
  1. 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切に取り扱うものとする。
  2. 事業所が取り扱う利用者及び家族等の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族等の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
ハラスメント時の対応
第15条
  1. 訪問看護サービスの提供を困難にし、関わった職員の心身に悪影響を与える。下記のような行為があった場合、状況によっては訪問看護サービスの提供を停止する場合がある。
    ①性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為
    ②特定の職員に嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求するなどの精神的暴力
    ③叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力
    ④長時間の電話、職員や事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等のその他の行為
その他運営に関する留意事項
第16条
  1. ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
    ①採用時研修  採用後6ヶ月以内
    ②継続研修   年1回以上
  2. ステーションの職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. ステーションの職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約により定める。
  4. 利用者又は家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者及び家族の個人情報を用いない。但し主治医や医療機関等に利用者の心身等に関する情報や居宅介護支援事業者等との連携を図る等、正当な理由がある場合にはその情報が用いられる者の事前の同意を得た上で個人情報を用いる事ができるものとする。
  5. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、一般社団法人ネクステージとステーションの管理者との協議に基づき定めるものとする。
  6. 事業所は、訪問看護・介護予防訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
附則

この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
この規程は、令和7年6月1日から施行する。

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